ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 在宅福祉サービス(補助・助成等) > 自立支援医療(更生医療)についてお知らせします
更新日:2024年12月2日
ここから本文です。
手術等により、不自由な機能を改善される場合、自立支援医療(更生医療)の給付を行っています。
対象者 | 身体障害者手帳所持者 |
---|---|
代理の可否 | 可 |
受付窓口 |
障害福祉課(本庁舎1階) 東部保健福祉センター(鶴崎市民行政センター内) 西部保健福祉センター(稙田市民行政センター内) |
受付時間 |
障害福祉課 午前8時30分~午後6時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) 東部・西部保健福祉センター 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
費用 | 原則1割負担【ただし、加入医療保険の被保険者(国民健康保険の場合は加入者全員)の市民税額等によりひと月あたりの負担上限額を設定】
※なお、生活保護受給世帯の場合、自己負担はありません。 |
提出書類 | 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書 |
必要なもの
(添付書類) |
※下記の「マイナ保険証施行に伴う健康保険の資格確認書類について」をご確認ください。
マイナンバーの確認のため、以下のものがあわせて必要です。 【本人が申請する場合】
【代理人が申請する場合】
※自立支援医療(更生医療)の申請書には、本人と同じ医療保険(国民健康保険、社会保険等)にご加入の世帯全員の個人番号を記入する必要があります。本人以外の方の個人番号は、マイナンバーカード(個人番号カード)等の写し、もしくはマイナンバーを記載したメモ等をご持参ください。
※申請書や同意書、診断書については障害福祉課窓口や東部・西部保健福祉センターにあります。 |
注意事項 |
|
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新しい健康保険証が発行されなくなるため、加入中の健康保険の情報が分かるものとして、以下をご準備ください。
1. 「従来の健康保険証」または「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」の写し
または
2. マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
マイナ保険証を利用されている方で上記1、2のいずれもお持ちでない場合は、マイナンバーによる資格確認を行うため、マイナンバーの分かるものをお持ちください。
※窓口にて、加入している保険および被保険者を確認させていただく場合がございます。