ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 在宅福祉サービス(補助・助成等) > 在宅心身障害者住宅設備改造費の補助金についてお知らせします
更新日:2024年4月1日
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在宅で身体等に障がいがある方のために住宅設備を改造する場合、その費用の一部を助成します。
対象者 |
下記の1~5のいずれかに該当する 【身体障害者手帳をお持ちの方】 1.下肢または体幹機能障がい(脳原性移動機能障がい含む)のいずれか1つが1~3級 2.下肢または体幹機能障がい(脳原性移動機能障がい含む)のいずれか1つが1~6級で、かつ肢体不自由(上肢・下肢・体幹)のみの総合等級が1・2級 3.視力または視野障害のいずれか1つが1~6級で、かつ手帳の総合等級が1・2級 ※補助対象工事は、段差解消・手すり設置・床材の変更のみ 4.内部障がい(心臓・呼吸器等)のいずれか1つが1~3級で、かつ下肢または体幹機能障がいのいずれか1つが1~6級 【療育手帳をお持ちの方】 |
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受付窓口 |
障害福祉課(本庁舎1階)※各支所、西部・東部保健福祉センターでは申請受付のみ |
受付時間 | 午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
補助金の額 |
1.介護保険または身体障害者日常生活用具の住宅改修費等の支給対象者 補助対象工事費から介護保険等の住宅改修費を差し引いた額から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額 (上限額)
2.1以外の者 補助対象工事費から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額 (上限額)
※生活保護受給者の方は、補助上限額が異なりますので、お問い合わせください。 |
申請に必要なもの |
【申請者が住宅の所有者でない場合(借家、家族所有など)】
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注意事項 |
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