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更新日:2024年4月1日

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在宅心身障害者住宅設備改造費の補助金についてお知らせします

在宅で身体等に障がいがある方のために住宅設備を改造する場合、その費用の一部を助成します。

在宅心身障害者住宅設備改造費の補助金について
対象者

下記の1~5のいずれかに該当する

【身体障害者手帳をお持ちの方】

1.下肢または体幹機能障がい(脳原性移動機能障がい含む)のいずれか1つが1~3級

2.下肢または体幹機能障がい(脳原性移動機能障がい含む)のいずれか1つが1~6級で、かつ肢体不自由(上肢・下肢・体幹)のみの総合等級が1・2級

3.視力または視野障害のいずれか1つが1~6級で、かつ手帳の総合等級が1・2級

※補助対象工事は、段差解消・手すり設置・床材の変更のみ

4.内部障がい(心臓・呼吸器等)のいずれか1つが1~3級で、かつ下肢または体幹機能障がいのいずれか1つが1~6級

【療育手帳をお持ちの方】
5.障害の程度がA1・A2

受付窓口

障害福祉課(本庁舎1階)※各支所、西部・東部保健福祉センターでは申請受付のみ

受付時間 午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
補助金の額

1.介護保険または身体障害者日常生活用具の住宅改修費等の支給対象者

補助対象工事費から介護保険等の住宅改修費を差し引いた額から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額

(上限額)

  • 身体障害者手帳の総合等級が1・2級、療育手帳A1・A2…666,000円
  • 身体障害者手帳の総合等級が3級…200,000円

2.1以外の者

補助対象工事費から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額

(上限額)

  • 身体障害者手帳の総合等級が1・2級、療育手帳A1・A2…800,000円
  • 身体障害者手帳の総合等級が3級…333,000円

 

※生活保護受給者の方は、補助上限額が異なりますので、お問い合わせください。

申請に必要なもの
  • 在宅心身障害者住宅設備改造費補助金交付申請書
  • 所得・税額調査同意書
  • 改造理由および現況図
  • 身体障害者手帳または、療育手帳の写し
  • 工事見積書
  • 改造場所の見取図等
  • 改造前の写真(ポラロイドは不可)
  • 改造住宅周辺図

 

【申請者が住宅の所有者でない場合(借家、家族所有など)】

  • 家主の住宅設備改造承諾書
注意事項
  • 改造工事の着工・施工前の申請が必要です。
  • すでに改造されている場合は対象になりません。
  • 補助金は償還払い(一時的に業者へ全額支払う必要あり)となります。
  • 年度内で完了する必要があるため、申請時期によっては受付ができない場合があります。
  • 障がいに応じた改造をすることを条件とします。
  • 新築・増築は対象外です。
  • 現在お住まいの住宅につき、1回限りの対象となります。
  • 予算に限りがあるため、受付できないことがあります。
  • 課税状況により対象とならない場合があります。

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関連リンク

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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