ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 在宅福祉サービス(補助・助成等) > 特別障害者手当の支給についてお知らせします
更新日:2024年2月22日
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対象者 |
20歳以上の人で著しく重度の心身障がい等があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人 ※「著しく重度の障害」とは、基本的に重度の障害が重複している状態です。ただし、単一の障害でも、その状態が「著しく重度の障害」と同程度と認められるときは対象となります。 |
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受付窓口 | 障害福祉課(本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課は午後6時まで) (土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
申請に必要なもの |
※対象者本人名義に限ります。
※障がい種別ごとで様式が異なります
※認定請求書に現在受給している年金の種類を記入する必要があります。(老齢年金、障害年金、遺族年金等)
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注意事項 |
支給できない場合
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※認定診断書については、「各種診断書・意見書ダウンロード」ページよりダウンロードをしてください。
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