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更新日:2024年2月22日

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特別障害者手当の支給についてお知らせします

 

特別障害者手当の支給について
対象者

20歳以上の人で著しく重度の心身障がい等があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人

※「著しく重度の障害」とは、基本的に重度の障害が重複している状態です。ただし、単一の障害でも、その状態が「著しく重度の障害」と同程度と認められるときは対象となります。

受付窓口 障害福祉課(本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く)
受付時間

午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課は午後6時まで)

(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請に必要なもの
  • 認定請求書(窓口に準備しています)
  • 所得状況届(窓口に準備しています)
  • 家族状況申立書(窓口に準備しています)
  • 口座振替依頼書(窓口に準備しています)
  • 預金通帳の写し

※対象者本人名義に限ります。

  • 認定診断書(作成日より2か月以内のもの

※障がい種別ごとで様式が異なります

  • 対象者が所持している障がい者手帳
  • 受給した年金の種類、年金額の分かる書類の写し

※認定請求書に現在受給している年金の種類を記入する必要があります。(老齢年金、障害年金、遺族年金等)
※年金証書の写し、公的年金の源泉徴収票、年金の振込通知書、通帳の写し など
【必要な年分】7月から12月に請求:前年分、1月から6月に請求:前々年分

  • 同居している方全員のマイナンバーが分かる書類
注意事項

支給できない場合

  • 障害者療護施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所したとき
  • 3カ月以上病院に入院、介護老人保健施設に入所したとき
  • 本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえたとき
  • 障がいの程度が認定基準に定める程度に該当しないと判定されたとき

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:536KB)

 

ダウンロード

※認定診断書については、「各種診断書・意見書ダウンロード」ページよりダウンロードをしてください。

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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