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更新日:2024年2月22日

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障害児福祉手当の支給についてお知らせします

 

障害児福祉手当の支給について
対象者

20歳未満の人で重度の心身障がい等があり、日常生活において常時の介護を必要とする人

受付窓口 障害福祉課(本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く)
受付時間

午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課は午後6時まで)

(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請に必要なもの
  • 認定請求書(窓口に準備しています)
  • 所得状況届(窓口に準備しています)
  • 家族状況申立書(窓口に準備しています)
  • 口座振替依頼書
  • 預金通帳の写し

※対象児本人名義に限ります。

  • 認定診断書(作成日より2か月以内のもの)

※障がい種別ごとで様式が異なります。

  • 対象児が所持している障がい者手帳(お持ちの方のみ)
  • 同居している方全員のマイナンバーが分かる書類
注意事項

支給できない場合

  • 障害児入所施設等に入所したとき
  • 障害年金などの障がいを理由とする公的年金をうけるようになったとき
  • 対象児本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえたとき
  • 障がいの程度が認定基準に定める程度に該当しないと判定されたとき

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:536KB)

 

ダウンロード

※認定診断書については、「各種診断書・意見書ダウンロード」ページでダウンロードしてください。

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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