更新日:2024年5月10日

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障がい者タクシー利用券の交付

 大分市に住所を有する重度心身障がい者(児)に、タクシー利用券を交付します。
※「自動車税・軽自動車税の減免」、「有料道路通行料金の割引」を受けていないことが条件となります。

障がい者タクシー利用券の交付について
対象者

身体障害者手帳

  • 視覚障がい 1、2級【※普通タクシーのみの交付となります】
  • 肢体不自由 1、2級(上肢障がいのみを除く)
  • 内部障がい 1級(単独での等級)

療育手帳 A1・A2【※普通タクシーのみの交付となります】

精神障害者保健福祉手帳 1級(写真貼付のものに限る)【※普通タクシーのみの交付となります】

代理の可否
受付窓口 障害福祉課(市役所本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市を除く)
受付時間

午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課での交付は午後6時まで受付)
(土曜日・日曜日、祝日を除く)

必要なもの
(添付書類)
  • 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のものに限る)
    ※コピー不可
  • 障がい者タクシー利用券交付申請書(様式ダウンロード有り)
注意事項
  • 普通タクシー利用券綴、福祉タクシー利用券綴、リフト付福祉タクシー利用券綴のいずれかを年間1冊交付します。
  • 福祉タクシー利用券綴、リフト付福祉タクシー利用券綴は、車いすを常用していることかつ
    肢体不自由 1、2級(上肢障がいのみを除く)または内部障がい 1級(単独での等級)であることが条件です。
  • 「自動車税・軽自動車税の減免」、「有料道路通行料金の割引」との併用はできません。
  • 「自動車税・軽自動車税の減免」、「有料道路通行料金の割引」を取り下げた方については、タクシー利用券を交付できる場合があります。
  • 令和3年度より小型タクシーから普通タクシーへ名称が変わっています。
  • なお、タクシー利用券を使用できるタクシー指定事業者の一覧を載せていますが、すべての事業者を掲載しているわけではございませんので

  詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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