ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 在宅福祉サービス(補助・助成等) > 特別児童扶養手当についてお知らせします

更新日:2024年8月29日

ここから本文です。

特別児童扶養手当についてお知らせします

 

特別児童扶養手当について

対象者

心身に障がいのある20歳未満の児童(以下、対象児童)を監護している父母または養育者

対象児童の受給資格の目安 <1級>
  • 身体障害者手帳1・2級程度
  • 療育手帳Aの知的障がい児
  • 精神、内部障がい等があり前記と同程度

<2級>

  • 身体障害者手帳3級および4級程度の一部
  • 療育手帳のB1およびB2程度の一部
  • 精神、内部障がい等があり前記と同程度

※上記<1級><2級>は、一応の目安を記載したものです。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても、同程度であれば、手当を受給できる場合があります。

※特定疾患(急性白血病、悪性リンパ腫、再生不良性貧血など)に罹患しており、病状の程度が<1級><2級>に相当する場合、手当が受給できる場合があります。

受付窓口 障害福祉課(本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く)
受付時間

午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課は午後6時まで)

(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請に必要なもの

  • 認定請求書(窓口に準備しています)
  • 振込先口座申出書(窓口に準備しています)
  • 対象者(父母または養育者)名義の預金通帳の写し

※父母のうち、原則、所得が高い方が対象者となります。

  • 家族状況申立書(窓口に準備しています)
  • 戸籍謄本(交付後1か月以内のもの
  • 住民票(世帯全員分で、本籍・続柄の記載があり、交付後1か月以内のもの

※住民票に記載がある方全員の個人番号(マイナンバー)の提示があれば、省略できる場合があります。

  • 認定診断書(作成日より2か月以内のもの

※障がい種別ごとで様式が異なります。

※A1・A2の療育手帳をお持ちの方は省略できる場合がありますので、お問い合わせください。

  • 対象児童の所持している障害者手帳(お持ちの方のみ)
  • 同居している方全員のマイナンバーが分かる書類
注意事項

支給できない場合

  • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 対象児童が障害年金などの障がいを理由とする公的年金をうけるようになったとき
  • 対象者(父母または養育者)が大分市内にいないとき
  • 対象者本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえたとき
  • 障がいの程度が認定基準に定める程度に該当しないと判定されたとき

ダウンロード

※認定診断書については、「各種診断書・意見書ダウンロード」ページでダウンロードしてください。

 

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る