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更新日:2023年1月12日
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精神科の病気(てんかんの方も含む)で通院している場合に、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者 |
通院による治療が継続して必要な方 |
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代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
障害福祉課(本庁舎1階) 東部保健福祉センター(鶴崎市民行政センター内) 西部保健福祉センター(稙田市民行政センター内) |
受付時間 |
障害福祉課 午前8時30分~午後6時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) 東部・西部保健福祉センター 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
費用 |
原則医療費の1割負担 【ただし、加入保険の被保険者(国民健康保険の場合は加入者全員)の 市民税額等によりひと月あたりの負担上限額を設定】 ※なお、生活保護受給世帯の場合、自己負担はありません。 |
提出書類 |
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 |
必要なもの(添付書類) |
※自立支援医療は毎年更新が必要となりますが、診断書は2年に1度の提出となります。 ※精神障害者保健福祉手帳も同時に申請する場合は、手帳用の診断書が必要となります。
※健康保険に加入している場合は対象者本人の保険証が必要となります。 ※国民健康保険に加入している場合は加入者全員の保険証が必要となります。
マイナンバーの確認のため、以下のものがあわせて必要です。
または
【代理人が申請する場合】
※自立支援医療費(精神通院)の申請書には、本人と同じ医療保険(国民健康保険、社会保険等)にご加入の世帯全員の個人番号を記入する必要があります。本人以外の方の個人番号は、マイナンバーカード(個人番号カード)等の写し、もしくはマイナンバーを記載したメモ等をご持参ください。
※申請書や同意書、診断書については障害福祉課窓口や東部・西部保健福祉センターにあります。 ※大分県のホームページ(別ウィンドウで開きます)からダウンロード可能です。 |
注意事項 |
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