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更新日:2022年3月7日

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補装具の購入および修理費の支給についてお知らせします

身体に障がいがある方が、日常生活における不自由さを補うために購入(修理)する補装具の費用を支給します。事前申請のみの受付となります。
 
補装具の購入および修理費の支給について
対象者

身体障害者手帳所持者、難病患者等(障害者総合支援法対象疾病)の方

※障がいの内容で、対象となる装具が異なります。

申請者

18歳以上:対象者本人

18歳未満:対象者の保護者

※提出については、代理の方でも構いません。

受付窓口 障害福祉課(本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く)
受付時間

午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課は午後6時まで)

(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

基準額

(上限額)

補装具の種類、付属品等によって、基準額が異なります。

※詳細は担当までご連絡ください。

利用者負担

原則、基準額の1割負担(月額負担上限額:37,200円)

※対象者の年齢、世帯状況によって、利用者負担が異なります。

※基準額を超えた分は、世帯状況等にかかわらず全額利用者負担となります。

申請に必要なもの
  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 世帯状況・収入等申告書兼調査同意書
  • 所持している身体障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証
  • 登録補装具業者の見積書
  • 補装具の種類によって意見書(所定の様式)等

※ただし、18歳未満の購入申請は毎回、意見書が必要です。

  • 本人、世帯員のマイナンバーが分かるもの

※代理の方が申請する場合は、代理の方の身分証明書も必要です。

注意事項
  • 永続的に使用する装具が対象で、治療段階に使用する装具は対象となりません。治療用装具は健康保険による給付となります。
  • 購入(作製)・修理前の事前申請受付となります。

<障がい内容に対応する補装具>
【視覚障がい】視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用)
【聴覚障がい】※補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
【肢体不自由】※〇車イス、※〇電動車イス、〇歩行器、※義肢(義手・義足)、※装具(下肢・靴型・体幹・上肢)、※座位保持装置、〇歩行補助つえ、※重度障がい者用意思伝達装置、◎座位保持イス、◎起立保持具、◎排便補助具

【心臓・呼吸器機能障がい】※〇車イス、※〇電動車イス、〇歩行器、〇歩行補助つえ

注:※については大分県身体障害者更生相談所の判定となります。
注:〇については65歳以上(特定疾病の方は40歳以上64歳未満)の方は介護保険優先となります。

注:◎については18歳未満の児童のみとなります。

 

ダウンロード

補装具意見書について(別ウィンドウで開きます)(大分県身体障害者更生相談所の「補装具意見書ダウンロード」に移動します)

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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