ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 新型コロナウイルス感染症に伴う減収を理由とした国民年金保険料免除について
更新日:2024年4月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例の臨時特例措置により免除申請を行うことができます。
下記の(1)(2)をいずれも満たした人が対象となります。
(1)令和2年2月以降の一定の期間において、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の一定の期間の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
臨時特例措置により一般免除(免除・納付猶予)および学生納付特例の申請ができる年度(期間)と、各年度における所得の対象期間は以下のとおりです。(※)
(1)一般免除申請
令和3年度分(令和4年3月分~令和4年6月分)…令和2年2月~令和4年7月のいずれかの1カ月の所得が対象
令和4年度分(令和4年7月分~令和5年6月分)…令和3年1月~令和5年7月のいずれかの1カ月の所得が対象
(2)学生納付特例申請
令和3年度分(令和4年3月分)…令和2年2月~令和4年4月のいずれかの1カ月の所得が対象
令和4年度分(令和4年4月分~令和5年3月分)…令和3年1月~令和5年4月のいずれかの1カ月の所得が対象
※臨時特例措置は令和2年2月以降の期間を対象としていますが、免除申請は申請日から最大で2年1カ月しか遡って行うことができないため、それ以前の期間については、臨時特例措置対象期間であっても申請はできません。
※臨時特例措置は令和4年度をもって終了したため、令和5年度以降(一般免除:令和5年7月分以降、学生納付特例:令和5年4月分以降)の期間については該当しません。
※国民年金室(本庁舎1階10番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所、または大分年金事務所にご相談ください。また、郵送による手続きも可能です。
郵送でお手続きされる場合は、申請書および必要な添付書類を大分年金事務所(〒870-0997 大分市東津留2丁目18-15)、もしくは日本年金機構福岡広域事務センター(〒812-8790 福岡市博多区榎田1-2-55 AP榎田ビル)へ郵送してください。
(1)一般免除
(2)学生納付特例
申請書等は下記の日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料について」からダウンロードできるほか、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせいただければ、郵送による取り寄せも可能です。
また、国民年金室(本庁舎1階10番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所の窓口にも備え付けてあります。
※令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名・住所等)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバー確認書類として使用できません。