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更新日:2024年12月6日
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免除が承認された期間は、国民年金保険料を定額納付したときと比べ、将来受け取る年金額は少なくなりますが、年金の受給資格期間に含まれます。(※1)
ただし、一旦免除が承認された期間であっても、10年以内であれば後から保険料を納めることができます(追納制度)。保険料を追納した場合、将来受け取る年金額は減少しません。(※2)
※1…一部(4分の3、半額、4分の1)免除が承認された場合、減額された保険料を納めないまま2年を経過すると、時効により納めることができなくなります。この期間は未納期間として取り扱われ、年金の受給資格期間にも含まれません。
※2…免除が承認された年度から3年度目以降に保険料を納める場合は、当時の保険料額に一定の金額が加算されます。
「納付猶予制度」は、50歳未満の人を対象とし、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請書を提出して承認されると、保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予が承認された期間は、受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
※免除制度と同様、一旦これらが承認された期間であっても、10年以内であれば保険料を追納することができます。保険料を追納した場合は、将来受け取る年金額は減少しません。(ただし承認期間から3年度目以降に納める場合は、当時の保険料額に一定の金額が加算されます。)
学生の場合は「学生納付特例制度」が利用でき、本人の所得が一定額以下の場合は、申請書を提出して承認されると、保険料の納付が猶予されます。(学生の場合は、「免除制度」や「納付猶予制度」の申請ができません。)
※学生納付特例が承認された期間は、受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
※免除制度と同様、一旦これらが承認された期間であっても、10年以内であれば保険料を追納することができます。保険料を追納した場合は、将来受け取る年金額は減少しません。(ただし承認期間から3年度目以降に納める場合は、当時の保険料額に一定の金額が加算されます。)
国民年金第1号被保険者で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は、国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護法による生活扶助を受給している人(外国籍の人を除く)
⇒生活保護の受給開始日を含む月の前月の保険料から免除
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受給している人
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している人
⇒療養が始まった日の属する月の前月の保険料から免除
国民年金第1号被保険者(出産日が平成31年2月1日以降)の人で、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
※産前産後期間として認められた期間は、将来被保険者の年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として取り扱われます。
「免除」および「納付猶予」、「学生納付特例」の申請は、申請時点から最大2年1カ月前までさかのぼって行うことができます。申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れないことがありますので、国民年金保険料の納付が困難な際は、「学生納付特例」は毎年4月、「免除」「納付猶予」は毎年7月になったら、すみやかに申請を行うようにしてください。
「産前産後免除制度」の申請は、出産予定日の6カ月前から届け出することができます(過去の分について届け出する場合、平成31年2月1日以降の出産であれば、出産日にさかのぼって申請することができます)。
また、「法定免除」の申請は、要件に該当した日から届け出をすることができます(過去の分について届け出する場合に期限はなく、該当日にさかのぼって届け出することができます)。
国民年金室(本庁舎1階10番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所、または大分年金事務所の各窓口でお手続きいただけます。
また郵送でもお手続きいただけますが、その場合は大分年金事務所(〒870-0997 大分市東津留2丁目18-15)、もしくは日本年金機構福岡広域事務センター(〒812-8790 福岡市博多区榎田1-2-55 AP榎田ビル)に資料をご送付ください。
それぞれの免除申請に関する、具体的な手続きにつきましては、下記関連情報をご参照ください。
なお、各種手続きに関する申請書等は、下記外部リンクからダウンロードできます。