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更新日:2022年3月30日

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国民年金保険料免除の継続審査について

国民年金保険料を納めることが困難な場合、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

「免除」または「納付猶予」制度の年度は、7月から翌年6月までとなっており、「全額免除(一部免除は除く)」もしくは「納付猶予」を承認された人が、申請時に翌年度以降の継続審査をあらかじめ希望されている場合は、翌年度以降、改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして審査されます。(※注1)

前年度中に継続審査を希望した人のうち、「納付猶予」が承認された人であっても、申請時にあらかじめ「全額免除」の審査を希望されている場合は、「1.全額免除」「2.納付猶予」の順で審査されます。

※注1…失業などを理由とする「特例」による免除承認であった場合は、翌年7月以降に再度の申請が必要です。また、学生の場合は本制度を利用できませんので、「学生納付特例制度」をご利用ください。

「全額免除」と「納付猶予」の違い

「全額免除」も「納付猶予」も申請して承認されれば、どちらも国民年金保険料の毎月の支払いが全額免除(もしくは納付猶予)されるとともに、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に含まれる点は同じですが、一番の違いは「全額免除」が老齢基礎年金の年金額に計算される(※注2)のに比べ、「納付猶予」は老齢基礎年金の年金額に計算されない(※注3)ことです。

※注2…保険料を全額収めた場合と比べて、2分の1(国庫負担分)ずつ年金額が増えます。

※注3…納付猶予期間は、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

 

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お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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