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更新日:2023年11月30日

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国民年金保険料を納めることが困難なときは申請を

収入の減少や失業等により、国民年金保険料を納めることができなくなった場合、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)だけでなく、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに、「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な場合は、保険料の「免除」または「納付猶予」制度をご利用ください。

免除制度

「免除制度」は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、申請書を提出して承認されると、前年所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けることができます。

このほか、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除(生活保護法による生活扶助受給者や国民年金加入中の障害年金受給者(1・2級)などに適用)や、被保険者本人が出産した際に出産前後の一定期間国民年金保険料が免除される産前産後免除があります。

それぞれの免除制度の詳細については、下記関連情報ページをご参照ください。

免除が承認された期間は、国民年金保険料を定額納付したときと比べ、将来受け取る年金額は少なくなりますが、年金の受給資格期間に含まれます。(※1、※2)

ただし、一旦免除が承認された期間であっても、10年以内であれば後から保険料を納めることができます(追納制度)。保険料を追納した場合、将来受け取る年金額は減少しません。(※3)

※1…産前産後期間として認められた期間は、将来被保険者の年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として取り扱われます。

※2…一部(4分の3、半額、4分の1)免除が承認された場合、減額された保険料を納めないまま2年を経過すると、時効により納めることができなくなります。この期間は未納期間として取り扱われ、年金の受給資格期間にも含まれません。

※3…免除が承認された年度から3年度目以降に保険料を納める場合は、当時の保険料額に一定の金額が加算されます。

納付猶予制度

「納付猶予制度」は、50歳未満の人を対象とし、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請書を提出して承認されると、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

学生の場合は「学生納付特例制度」が利用でき、本人の所得が一定額以下の場合は、申請書を提出して承認されると、保険料の納付が猶予されます。(学生の場合は、「免除制度」や「納付猶予制度」の申請ができません。)

※納付猶予や学生納付特例が承認された期間は、受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

※免除制度と同様、一旦これらが承認された期間であっても、10年以内であれば保険料を追納することができます。保険料を追納した場合は、将来受け取る年金額は減少しません。(ただし承認期間から3年度目以降に納める場合は、当時の保険料額に一定の金額が加算されます。)

法定免除

国民年金第1号被保険者で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は、国民年金保険料が免除されます。

(1)生活保護法による生活扶助を受給している人(外国籍の人を除く)

     ⇒生活保護の受給開始日を含む月の前月の保険料から免除

(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受給している人

      ⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除

(3)国立ハンセン病療養所などで療養している人

      ⇒療養が始まった日の属する月の前月の保険料から免除

産前産後免除制度

国民年金第1号被保険者(出産日が平成31年2月1日以降)の人で、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

 

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)

申請時期

「免除」および「納付猶予」、「学生納付特例」の申請は、申請時点から最大2年1カ月前までさかのぼって行うことができます。申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れないことがありますので、国民年金保険料の納付が困難な際は、「学生納付特例」は毎年4月、「免除」「納付猶予」は毎年7月になったら、すみやかに申請を行うようにしてください。

「産前産後免除制度」の申請は、出産予定日の6カ月前から届け出することができます(過去の分について届け出する場合、平成31年2月1日以降の出産であれば、出産日にさかのぼって申請することができます)。

また、「法定免除」の申請は、要件に該当した日から届け出をすることができます(過去の分について届け出する場合に期限はなく、該当日にさかのぼって届け出することができます)。

手続き

国民年金室(本庁舎1階10番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所、または大分年金事務所の各窓口でお手続きいただけます。

また郵送でもお手続きいただけますが、その場合は大分年金事務所(〒870-0997 大分市東津留2丁目18-15)、もしくは日本年金機構福岡広域事務センター(〒812-8790 福岡市博多区榎田1-2-55 AP榎田ビル)に資料をご送付ください。

それぞれの免除申請に関する、具体的な手続きにつきましては、下記関連情報をご参照ください。

なお、各種手続きに関する申請書等は、下記外部リンクからダウンロードできます。

関連情報

外部リンク

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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