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更新日:2024年4月18日

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国民年金保険料の免除・納付猶予申請

国民年金保険料を納めることが困難なときは、保険料の「免除」または「納付猶予」制度をご利用ください。

免除制度

※所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除あり。

  • 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下
  • 災害等により、被害金額が財産価値のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき

納付猶予制度

  • 50歳未満の人(平成28年6月分までは30歳未満)が対象
  • 本人・配偶者の前年所得が一定以下

免除と納付猶予の年度は、7月から翌年の6月までとなり、申請は、申請時点から2年1カ月前までさかのぼることができます。ただし、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、免除等の申請は、毎年7月になったら、すみやかに行ってください。

また、前年度に全額免除・納付猶予が承認され、継続申請を希望した人は、翌年度以降の申請が不要になります。ただし、失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要ですので、再度、離職の証明となるものをご持参のうえ、毎年7月になったら、早めに申請してください。

なお、過去に同一の失業等を理由とした特例による免除申請を行い、離職の証明を添付したことがある人は、免除申請に際して添付書類を省略できる場合がありますので、窓口にてご相談ください。

※学生の場合は「学生納付特例」を申請してください。

手続き方法

窓口または郵送にて手続きが可能です。また、マイナポータルを利用して電子申請を行うことも可能です(電子申請での手続きについてはリンク先の「個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構ホームページ)」をご参照ください)。

申請書は、下記リンク先の日本年金機構ホームページよりダウンロードできます。また、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせいただければ、郵送による取り寄せも可能です。

  窓口 郵送
対象者 大分市に住民票がある20歳以上60歳未満の国民年金に加入している人
(ただし、年金事務所で申請される場合は住所は問いません)
申請先 〇国民年金室(本庁舎1階10番窓口)
   各支所、本神崎・一尺屋連絡所
〇大分年金事務所


〇大分年金事務所
(〒870-0997 大分市東津留2-18-15)
〇日本年金機構福岡広域事務センター
(〒812-8790

  福岡市博多区榎田1-22-55 AP榎田ビル)

受付

時間

午前8時30分~午後5時15分
(本庁舎1階10番窓口は午後6時まで)
 

必要

書類

1.年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号の分かる書類

(窓口で手続きする場合、なくても手続き可)

★マイナンバーで申請される場合は申請者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)※1

2.国民年金保険料免除・納付猶予申請書

3.離職の証明となるもの(失業したとき、写し可)※2

4.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)

申請時の

注意事項

  • 申請者と別世帯の人が窓口で手続きする場合は委任状が必要です(大分市で手続きする場合)。※3
  • マイナンバーで郵送申請される場合は、マイナンバー確認書類の写しに加えて、本人確認書類の写しの添付が必要です。
  • 基礎年金番号で郵送申請される場合は、基礎年金番号の分かる書類や本人確認書類の添付は不要です。
代理の
可否
 

※1令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名・住所等)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。

※2離職の証明になるものとは、「雇用保険被保険者離職票」(会社が発行)、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票をもらわない場合に会社が発行)、「雇用保険受給資格者証」(職業安定所が発行)などがあります。

※3大分年金事務所で申請者以外が手続きする場合、同一世帯の人であっても委任状が必要となります。

関連情報

外部リンク

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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