ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 令和6年度の国民年金保険料「学生納付特例」申請は4月1日(月曜日)から受け付けます
更新日:2024年2月9日
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学生本人の前年所得が一定額以下の場合には、学生期間中、毎年度4月以降に申請することにより、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例申請」を利用することができます。
令和6年度の「学生納付特例申請」は、4月1日(月曜日)から受け付けます。(3月中は受け付けできませんのでご注意ください。)
なお、前年度から引き続き同じ学校に在学される人には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(はがき)」が郵送されますので、そちらを返送していただければ、窓口で申請する必要はありません。
また、在学する学校に変更がある場合(大学卒業後に大学院に進学された場合など)は、改めて申請する必要がありますので、必要書類等をお持ちになり、窓口で申請してください。
※令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名・住所等)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。
本庁舎1階10番国民年金窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所