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更新日:2023年8月3日

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国民年金保険料の追納制度をご存じですか

国民年金保険料の免除や納付猶予を承認されたり、学生納付特例の適用を受けた人が、その後保険料を納付することができるようになったときは、将来の年金額を増やすために、免除などの適用を受けた期間の保険料の全部または一部を後から納付することができます。

これを「追納制度」と言い、最大で10年前の分までさかのぼって納付することができます。

追納をする場合、納付する月は任意に選択できず、原則最も古い月の分から順に支払っていくことになります。

追納する保険料の額は、保険料免除および学生納付特例の適用を受けた当時の保険料の額に、政令で定める額を加算した額となりますが、追納する日が納付対象月の属する年度の翌々年度以内であるときには、保険料の加算はありません。

なお、老齢基礎年金を受給されている人は、追納制度を利用することができません。

 

お問い合わせ

詳しくは、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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