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更新日:2022年2月8日
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学生で国民年金保険料の納付が困難な場合、学生本人の前年所得が一定額以下のときは、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例を申請することができます。
学生納付特例は、申請時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請することができます。
申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合等がありますので、学生納付特例の申請は、毎年4月になったら速やかに行ってください。
なお、翌年も引き続き同じ学校に在学される予定の人には、4月初旬に日本年金機構から「学生納付特例申請書(はがき)」が郵送されますので、そちらを返送していただけば、改めて申請していただく必要はありません。
ただし、在学する学校に変更がある場合(大学卒業後に大学院に進学された場合など)は、改めて申請する必要があります。
また、学生納付特例制度を利用して承認を受けた期間は、受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されないため、将来受け取る年金額は少なくなります。そのため、10年以内であれば、申し出により国民年金保険料を後から納めること(追納)ができ、追納した期間は保険料を全額納付した場合と同じ扱いになり、将来の年金額を増やすことができます。ただし、追納する対象期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
窓口または郵送にて手続きが可能です。
申請書は、下記リンク先の日本年金機構ホームページよりダウンロードできます。 また、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせいただければ、郵送による取り寄せも可能です。
窓口 | 郵送 | |
対象者 | 大分市に住民票がある20歳以上の学生 (ただし、年金事務所で申請される場合は住所は問いません) |
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申請先 | 〇国民年金室(本庁舎1階10番窓口) 各支所、本神崎・一尺屋連絡所 〇大分年金事務所 |
〇大分年金事務所 (〒870-0997 大分市東津留2-18-15) 〇日本年金機構福岡広域事務センター (〒812-8790 福岡市博多区榎田1-22-55 AP榎田ビル) |
受付 時間 |
午前8時30分~午後5時15分 (本庁舎1階10番窓口は午後6時まで) |
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必要 書類 |
(マイナンバーカードなど) ※2、※3 |
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代理の 可否 |
可※4 |
※1郵送で手続きされる場合は、マイナンバーにより申請されるときのみ、本人確認書類の写しの同封が必要です。
※2郵送で手続きされる場合は、マイナンバー確認書類の写しの同封が必要です。
※3令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名・住所等)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。
※4申請者と別世帯の人が手続きされる場合は、委任状が必要です。