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更新日:2021年4月1日
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天災などで被災され、国民年金保険料を納付することが著しく困難であるときは、住宅、家財、その他の財産について、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請により、国民年金保険料の全部または一部が免除になります。
国民年金第1号被保険者、世帯主、配偶者、または被保険者、世帯主もしくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合
申請書に添付された被災状況届等に記載されている状況から、被害が最も大きい財産に係る損害が2分の1以上であることを確認します。
※免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)へお問い合わせください。
次の年金・給付金(※)の受給権者等で、所得があるために年金の一部または全部が支給停止されている人で、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた場合は、本人からの申請に基づき、損害を受けた月から支給停止を解除し、翌年7月までは支給停止せず、給付します。
なお、翌年7月に送付する所得状況届により前年の所得確認を行いますが、その所得が所得制限額を超えていた場合は、損害を受けた月までさかのぼって支給停止が行われます。
詳しくは、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)へお問い合わせください。
(※)対象となる年金・給付金