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更新日:2025年1月6日
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毎月の国民年金保険料は、翌月末が納付期限となっています。
納付期限を過ぎ、保険料を納め忘れている月は「未納」として扱われ、将来受け取る老齢基礎年金が減額されたり、場合によっては障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないこともあります。
また、免除申請により一部免除(4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除)の承認を受けている場合であっても、減額された保険料を納付期限内に納めなければ「未納」となります。
国民年金保険料は、納付期限内にきちんと納めましょう。
保険料の納付状況については、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせください。