ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 令和6年3月から口座振替やクレジットカード納付でも年度の途中から国民年金保険料が前納できるようになります
更新日:2024年2月1日
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国民年金保険料の納付方法に口座振替またはクレジットカード納付を選択し、振替(立替)方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでもまとめ払い(前納)ができるようになります。
国民年金保険料は前納すると割引されます。
令和6年2月までに口座振替またはクレジットカードでの前納の申込みをされた場合、申出書提出後の最初の4月末(6カ月前納の場合は4月末または10月末)に前納分(6カ月、1年、2年)の保険料が振替(立替)されます。それ以前の期間については前納が適用されず、各月定額で保険料が振替(立替)されます。
令和6年3月から、口座振替またはクレジットカード納付での前納の申込みをされる場合、初回振替(立替)日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納分の保険料が振替(立替)されます。ただし、6カ月前納のお申し込みをされ、初回振替(立替)日が5月末から9月末である場合は、10月分より前納が開始されるため、9月分までの保険料は前納が適用されず、その間の保険料は各月定額で振替(立替)されます。
なお、納付書(現金納付)による前納は任意の月から開始することができます。