ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 令和6年10月以降に初めて令和6年中の国民年金保険料を納付された人へ
更新日:2024年12月16日
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令和6年10月1日から12月31日までの間に、令和6年中に初めて国民年金保険料を納付された人には、令和7年2月上旬に日本年金機構から確定申告時等の証明書類となる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付される予定です。
控除証明書が届かない場合は、大分年金事務所(電話097-552-1211 自動音声案内2→2)へお問い合わせください。