ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 令和7年10月以降に初めて令和7年中の国民年金保険料を納付された人へ
更新日:2025年12月1日
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令和7年10月1日から12月31日までの間に、令和7年中に初めて国民年金保険料を納付された人には、令和8年2月上旬に日本年金機構から確定申告時等の証明書類となる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付される予定です。
控除証明書が届かない場合は、大分年金事務所(電話097-552-1211 自動音声案内2→2)へお問い合わせください。
また、基礎年金番号が分かる人は、ねんきん自動音声送付受付サービス(電話050-3319-3152 受付時間:午前8時から午後11時30分(土曜日、日曜日、祝日含む))もご利用できます。利用方法等の詳細については、下記外部リンク「ねんきん自動音声送付受付サービス(日本年金機構ホームページ)」をご参照ください。