ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 令和5年10月以降に初めて令和5年中の国民年金保険料を納付された人へ

更新日:2024年1月1日

ここから本文です。

令和5年10月以降に初めて令和5年中の国民年金保険料を納付された人へ

令和5年10月3日から12月31日までの間に、令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に初めて国民年金保険料を納付された人には、令和6年2月上旬に日本年金機構から確定申告時等の証明書類となる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付される予定です。

控除証明書が届かない場合は、大分年金事務所(電話097-552-1211 自動音声案内2→2)へお問い合わせください。

関連情報

外部リンク

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る