ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
更新日:2024年3月26日
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国民年金保険料は、所得税および市民税・県民税において全額が「社会保険料控除」の対象となり、税額が軽減されます。
控除できる金額は、税申告を行う対象年の1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料の全額です。過去の年度分の保険料や追納された保険料も含まれます。また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
そのため、1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された人には、11月中に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
また、10月1日から12月31日までの間に、年内ではじめて国民年金保険料を納付された人については、翌年2月に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
国民年金は、税法上有利になるだけでなく、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度ですので、保険料は納期までに納めましょう。
なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を紛失された場合は、再発行することができます。また、マイナポータルから電子データで受け取ることも可能です。詳しくは大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせください。