ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 国民年金保険料は前納制度を利用すると割引されます
更新日:2024年12月6日
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国民年金保険料には「2年前納」「1年前納」「6カ月前納」など前納制度があり、前納制度を利用すると保険料が割引されます。
前納する期間が長いほど保険料の割引額は大きくなり、最大2年度分の保険料をまとめて納めること(2年前納)ができます。「2年前納」は、毎月納付する場合に比べ2年間分で15,000円程度の割引になります。
また、納付方法には口座振替、現金納付、クレジットカード納付があり、このうち口座振替を利用すると最も割引額が大きくなります。
最初の4月末に1年または2年間分の国民年金保険料をまとめて口座振替もしくはクレジットカード納付を希望する場合は、2月末までにお申し込みください。
口座振替もしくはクレジットカード納付により、年度途中からの前納を希望された場合は、初回振替(立替)に年度末(2年前納の場合は翌年度末)までの保険料が振替(立替)されます。ただし、6カ月前納を希望され、初回振替(立替)が5月末から9月末までの場合は、10月分から前納が開始されるため、9月分までの保険料には前納が適用されず、その間は各月定額で保険料が振替(立替)されます。
なお、現金納付については、任意の月から最長で翌年度末までの前納が可能です。
各申出書は、日本年金機構のホームページにてダウンロードできるほか、大分市役所1階10番国民年金窓口および各支所、本神崎・一尺屋連絡所でも配布しています。
※令和7年1月に申出書様式を変更します。現在日本年金機構のホームページに掲載している申出書や、窓口で配布している申出書を使用する場合は、令和6年12月27日(金曜日)までに日本年金機構必着でお手続きをお願いします。
※最初の4月末に2年間分の国民年金保険料をまとめて口座振替もしくはクレジットカード納付を希望する場合は、令和7年1月以降に変更された様式で2月末までにお手続きをお願いします。
詳細は、大分年金事務所へお問い合わせください。
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項をご記入のうえ、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、大分年金事務所(郵送も可)へ提出してください。
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項をご記入のうえ、大分年金事務所(郵送も可)へ提出してください。
現金による「2年前納」を希望する場合は、大分年金事務所(〒870-0997 大分市東津留2丁目18-15、電話097-552-1211 自動音声案内2→2)にお申し出いただくと、申出書が送られてきます。その申出書をご提出いただくと後日納付書が届きます(4月送付予定)ので、納付書を使って金融機関(郵便局を含む)でご納付ください(納付額が30万円以上の場合、コンビニエンスストアでの納付はできません)。大分年金事務所にご連絡の際は、基礎年金番号の情報が必要となりますので、年金手帳や基礎年金番号通知書、納付書で基礎年金番号をご確認のうえ、ご連絡ください。
また、スマートフォンアプリを使い、納付書のバーコードを読み取ることによって電子決済を行うこともできます(納付額が30万円以上の場合は、電子決済による納付は行えません)。
なお、「1年前納」および「6カ月前納」の納付書は、令和7年4月以降に郵送されます。
令和7年4月分からの前納納付書の納付期限は、令和7年4月30日(水曜日)となっています。