更新日:2023年5月25日

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国民年金保険料の法定免除

法定免除制度とは、国民年金第1号被保険者のうち、生活保護の生活扶助受給者や障害年金受給者など、一定の要件に該当する人の国民年金保険料が免除される制度です。

対象者

次に掲げる要件のいずれかに該当する人は法定免除制度により国民年金保険料が免除されます。

(1)生活保護法による生活扶助を受給している人(外国籍の人を除く)

(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受給している人

(3)国立ハンセン病療養所などで療養している人

国民年金保険料が免除される期間

法定免除の要件に該当した日を含む月の前月分から国民年金保険料が免除されます。

手続き方法

法定免除に該当する要件により必要書類が異なります。国民年金室または大分年金事務所(電話 097-552-1211自動音声案内2→2)までお問い合わせください。

関連情報

 
 

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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