ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

更新日:2026年9月1日

ここから本文です。

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

令和8年10月から新たに始まる育児免除制度は、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生・無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度です。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

1.対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母のうち、以下のすべての要件を満たしている人(所得要件はありません)

  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

2.国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間の国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

 

詳細については、下記外部リンクの「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構ホームページ)」をご参照ください。

関連情報

外部リンク

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る