ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 令和7年度の国民年金保険料免除申請は令和7年7月1日(火曜日)から受け付けます
更新日:2025年6月2日
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国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料免除制度がありますのでご利用ください。
令和7年度の保険料免除期間は、令和7年7月分から令和8年6月分で、免除申請は7月1日(火曜日)から行うことができます。
令和6年度分(令和7年6月分まで)の免除が承認されており、引き続き令和7年度分も免除を希望する人は、原則、7月以降に再度免除申請を行う必要がありますが、令和6年度に全額免除または納付猶予の承認を受け、継続審査を希望している人については申請が不要になります。ただし、失業等を理由とした特例による全額免除もしくは納付猶予の承認であった場合は、令和7年度の免除申請を行う必要があります。その際は離職の証明※(写し)を申請書に添付したうえ、申請してください。
また、過去に同一の失業等を理由とした特例による免除申請を行い、離職の証明を添付したことがある人は、免除申請に際して添付書類を省略できる場合がありますので、窓口にてご相談ください。
もし免除申請が遅れ、保険料も納付していない場合は、万一の際に障害年金などを受給できないことがありますので、保険料の納付が困難なときは、お早めに申請してください。
なお、免除申請は最大2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。
学生の場合は「学生納付特例制度」をご利用ください。
※離職の証明になるものとして、「雇用保険被保険者離職票」(会社が発行)、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票が発行されないときに会社が発行)、「雇用保険受給資格者証」(職業安定所が発行)などがあります。
窓口または郵送にて手続きが可能です。また、マイナポータルを利用して電子申請を行うことも可能です(電子申請での手続きについてはリンク先の「個人の方の電子申請(国民年金)(日本機構ホームページ)」をご参照ください)。
申請書は窓口にもございますが、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせいただければ、郵送で取り寄せることが可能です。また、リンク先の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」からダウンロードすることもできます。
窓口 | 郵送 | |
対象者 |
大分市に住民票がある20歳以上60歳未満の国民年金に加入している人 (ただし、年金事務所で申請される場合は住所は問いません) |
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申請先 |
〇国民年金室(本庁舎1階10番窓口) 各支所、本神崎・一尺屋連絡所 〇大分年金事務所 |
〇大分年金事務所 (〒870-0997 大分市東津留2-18-15) 〇日本年金機構福岡広域事務センター (〒812-8790 福岡市博多区榎田1-22-55 AP榎田ビル) |
受付 時間 |
午前8時30分~午後5時15分 (本庁舎1階10番窓口は午後6時まで) |
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必要 書類 |
1.年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号の分かる書類 (窓口で手続きする場合、なくても手続き可) ★マイナンバーで申請される場合は申請者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)※1 2.国民年金保険料免除・納付猶予申請書 3.離職の証明となるもの(失業したとき、写し可) 4.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
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申請時の 注意事項 |
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代理の 可否 |
可 |
※1令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名・住所等)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバー確認書類として使用できません。
※2大分年金事務所で申請者以外が手続きする場合、同一世帯の人であっても委任状が必要となります。