ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 国民年金保険料の免除・納付猶予申請
更新日:2021年4月1日
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国民年金保険料を納めることが困難なときは、保険料の「免除」または「納付猶予」制度をご利用ください。
※所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除あり。
免除と納付猶予の年度は、7月から翌年の6月までとなり、申請は、申請時点から2年1カ月前までさかのぼることができます。ただし、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、免除等の申請は、毎年7月になったら、すみやかに行ってください。
また、前年度に全額免除・納付猶予が承認され、継続申請を希望した人は、翌年度以降の申請が不要になります。ただし、失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要ですので、再度、離職の証明となるものをご持参のうえ、毎年7月になったら、早めに申請してください。
※学生の場合は「学生納付特例」を申請してください。
窓口または郵送にて手続きが可能です。
申請書は、下記リンク先の日本年金機構ホームページよりダウンロードできます。また、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせいただければ、郵送による取り寄せも可能です。
窓口 | 郵送 | |
対象者 | 大分市に住民票がある20歳以上60歳未満の国民年金に加入している人 (ただし、年金事務所で申請される場合は住所は問いません) |
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申請先 | 〇国民年金室(本庁舎1階10番窓口) 各支所、本神崎・一尺屋連絡所 〇大分年金事務所 |
福岡市博多区榎田1-22-55 AP榎田ビル) |
受付 時間 |
午前8時30分~午後5時15分 (本庁舎1階10番窓口は午後6時まで) |
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必要 書類 |
(マイナンバーカードなど) ※3 |
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代理の 可否 |
可※4 |
※1離職の証明になるものとは、「雇用保険被保険者離職票」(会社が発行)、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票をもらわない場合に会社が発行)、「雇用保険受給資格者証」(職業安定所が発行)などがあります。
※2郵送で手続きされる場合は、マイナンバーにより申請されるときのみ写しの同封が必要です。
※3郵送で手続きされる場合は、マイナンバー確認書類の写しの同封が必要です。
※4申請者と別世帯の人が手続きされる場合は、委任状が必要です。