ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料・免除等 > 国民年金保険料の産前産後期間免除制度をご存じですか
更新日:2024年12月6日
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産前産後期間免除制度とは、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人など)が出産された際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間免除制度により国民年金保険料が免除された期間は、保険料の納付期間として取扱われます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
出産予定日の6カ月前から届け出することができます。
下記の窓口または郵送にて手続きが可能です。
郵送で手続きする場合、国民年金被保険者関係届書(申出書)は、下記リンク先の日本年金機構ホームページよりダウンロードできます。また、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせいただければ、郵送で取り寄せることもできます。
窓口 |
郵送 |
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申請先 |
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(〒870-0997 大分市東津留2-18-15)
(〒812-8790 福岡市博多区榎田1-2-55 AP榎田ビル) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 (本庁舎1階10番窓口は午後6時まで) |
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必要書類 |
1.年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号が分かる書類 (窓口で手続きする場合はなくても手続き可) ★マイナンバーで申請される場合は申請者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードの写しなど)※1 2.国民年金被保険者関係届書(申出書) 3.出産(予定)日が分かる書類(母子手帳など) 4.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
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申請時の 注意事項 |
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代理の可否 |
可 |
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※1 令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名・住所等)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。
※2 大分年金事務所で申請者以外が手続きする場合、同一世帯の人であっても委任状が必要となります。