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更新日:2024年1月19日
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利用権設定等促進事業は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が農地の権利の設定・移転計画をまとめ、農業委員会の決定を経て公告することにより、安心して農地の貸借・売買を行うことのできる制度です。
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改定により、現在の出し手、受け手の相対による利用権設定の新規および更新の契約ができるのは令和6年度末(令和7年2月20日受付分)までとなっています(経過措置)。
令和7年4月(令和7年2月21日受付分以降)からは、農地中間管理機構を介して貸借の手続きを行うこととなります。(市街化区域内の農地および農地法第3条による貸借を除く)
旧大分市の市街化調整区域および佐賀関・野津原地区
共有農地については利用権設定を行う土地ごとに、共有持分を有する者すべての同意を得ている必要があります。ただし、20年を超えない利用権の設定については、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば利用権の設定をすることができます。
(例:共有持分を有する者が3人の場合は2人以上の、2人の場合は2人の同意が必要となります。)
その他の要件や詳細については、農業員会事務局へお問い合わせください。
(注) 利用権設定の申出は毎月20日(20日が土・日曜日、祝日等の場合はその翌開庁日)に締切り、地区担当委員と事務局職員とで現地を確認後、翌月開催の定例総会において審議が行われます。定例総会で承認後、14日間の公告が行われます。公告後、各筆明細書(利用権設定申出書)の控えを貸し手および借り手に送付します。このため契約が正式に確定するまでに、締切り後1~2カ月程度の期間がかかります。
(参照) 10アール=1,000平方メートル【約1反(991.74平方メートル)】
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