ホーム > 仕事・産業 > 農林水産業 > 農地の制度・手続きなど > 利用権設定等促進事業について

更新日:2024年1月19日

ここから本文です。

利用権設定等促進事業について

利用権設定等促進事業は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が農地の権利の設定・移転計画をまとめ、農業委員会の決定を経て公告することにより、安心して農地の貸借・売買を行うことのできる制度です。

令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改定により、現在の出し手、受け手の相対による利用権設定の新規および更新の契約ができるのは令和6年度末(令和7年2月20日受付分)までとなっています(経過措置)。

令和7年4月(令和7年2月21日受付分以降)からは、農地中間管理機構を介して貸借の手続きを行うこととなります。(市街化区域内の農地および農地法第3条による貸借を除く)

1.特徴

  • 農地を貸したいという農家と農業経営規模の拡大を図りたいという農業者との間で安心して農地の貸し借りができる事業です。
  • 貸借、売買、農業用施設への転用の際に農地法の許可手続きが必要ありません。

出し手(貸し手)側のメリット

  • 貸した農地は貸付期間が終了すれば、必ず地主に返還されます。
  • 返還の際に離作料を支払う必要がありません。
  • 住所地が市内、市外いずれの場合も貸すことができます。

受け手(借り手)側のメリット

  • 農業経営規模の拡大が図れます。
  • 貸借期間中は安心して耕作ができます。
  • 令和7年3月末までは利用権の再設定により、期間満了後も手続きをすれば継続して借りることができます。(令和7年4月以降は前述の手続き方法に変更されます。)

2.要件

実施区域

旧大分市の市街化調整区域および佐賀関・野津原地区

受け手(借り手)の要件

  • (1)農用地のすべてについて効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うこと。
  • (2)農作業に常時従事すること(年間150日以上)
  • (3)所有権の移転を受ける場合は、上記(1)~(2)の要件に加えて次のいずれかの場合に限られます。
    • (ア)農地移動適正化あっせん譲受等候補者名簿に登録されているものが所有権を取得する場合
    • (イ)借入者が当該借入地の所有権を取得する場合
    • (ウ)農地の集団化を図るために農地を提供したものが代替地を取得する場合
    • (エ)近い将来、農業後継者を確保できることが確実な場合。
  • (5)混牧林地や農業用施設用地に転用して利用する場合は、その土地を効率的に利用することができると認められること。
  • (6)解除条件を付された法人等は、各法人の事業年度終了後3カ月以内に当該年度の利用状況報告書を提出すること。

共有農地(未相続等)の利用権設定(貸借)について

共有農地については利用権設定を行う土地ごとに、共有持分を有する者すべての同意を得ている必要があります。ただし、20年を超えない利用権の設定については、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば利用権の設定をすることができます。
(例:共有持分を有する者が3人の場合は2人以上の、2人の場合は2人の同意が必要となります。)

その他の要件や詳細については、農業員会事務局へお問い合わせください。

(注) 利用権設定の申出は毎月20日(20日が土・日曜日、祝日等の場合はその翌開庁日)に締切り、地区担当委員と事務局職員とで現地を確認後、翌月開催の定例総会において審議が行われます。定例総会で承認後、14日間の公告が行われます。公告後、各筆明細書(利用権設定申出書)の控えを貸し手および借り手に送付します。このため契約が正式に確定するまでに、締切り後1~2カ月程度の期間がかかります。

(参照) 10アール=1,000平方メートル【約1反(991.74平方メートル)】

ダウンロード

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る