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ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 国民年金受給権者や特別障害給付金受給資格者が死亡したときは届け出が必要な場合があります
更新日:2024年9月2日
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国民年金受給権者や特別障害給付金受給資格者が、存命であれば受け取ることができた年金および給付金を受け取らずに亡くなったときは、その人と生計が同じであった遺族(配偶者、子、父母などの順)が、亡くなった人に代わって、その死亡月までの未支給(未支払)分の年金等を請求することができます。
また、要件に該当すれば、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金が請求できる場合があります。
詳しくは、下記関連リンクをご参照ください。
市民部国保年金課国民年金室
電話番号:(097)537-5617
ファクス:(097)532-0705
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