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更新日:2024年9月2日

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国民年金受給権者や特別障害給付金受給資格者が死亡したときは届け出が必要な場合があります

国民年金受給権者や特別障害給付金受給資格者が、存命であれば受け取ることができた年金および給付金を受け取らずに亡くなったときは、その人と生計が同じであった遺族(配偶者、子、父母などの順)が、亡くなった人に代わって、その死亡月までの未支給(未支払)分の年金等を請求することができます。

また、要件に該当すれば、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金が請求できる場合があります。

詳しくは、下記関連リンクをご参照ください。

未支給年金等の請求窓口

  • 死亡した人が障害基礎年金、旧法障害年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給権者、特別障害給付金の受給資格者の場合…国民年金室(本庁舎1階10番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
  • 上記以外の人が死亡した場合…大分年金事務所(東津留二丁目 電話097-552-1211自動音声案内1→2)

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お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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