更新日:2021年4月1日
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国民年金受給権者が存命であれば受給できた年金を受給せずに亡くなったときは、その人と生計が同じであった遺族が、亡くなった月までの未支給分の年金を請求できます。
請求(届け出)者 |
年金を受けていた人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族(優先順位) |
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代理の可否 |
可※請求者本人からの委任状が必要 |
受付窓口 |
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受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分、本庁舎1階10番国民年金窓口は午後6時まで(土・日曜日、祝日および12月29日から1月3日は除く) |
提出書類 |
未支給年金・未支払給付金請求書 |
必要なもの (添付書類) |
請求者や届出者によって異なりますので、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)へお問い合わせください。 |