更新日:2021年4月1日

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未支給年金請求

国民年金受給権者が存命であれば受給できた年金を受給せずに亡くなったときは、その人と生計が同じであった遺族が、亡くなった月までの未支給分の年金を請求できます。

 

未支給年金請求

請求(届け出)者

年金を受けていた人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族(優先順位)            

代理の可否

可※請求者本人からの委任状が必要

受付窓口

  • 老齢基礎年金の受給権者の場合
    大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)
  • 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・旧法障害年金の受給権者の場合
    国民年金室
    市役所本庁舎1階10番国民年金窓口(電話097-537-5617)
    各支所、本神崎・一尺屋連絡所
    大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)
  • 厚生年金の受給権者の場合
    大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)
  • 共済年金の受給権者の場合
    各共済組合へお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分、本庁舎1階10番国民年金窓口は午後6時まで(土・日曜日、祝日および12月29日から1月3日は除く)

提出書類

未支給年金・未支払給付金請求書
(用紙は受付窓口にあります。手続きの際に記入してください。)

必要なもの

(添付書類)

請求者や届出者によって異なりますので、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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