更新日:2021年4月1日
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死亡一時金は、国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある人が死亡し、年金を受給しないで死亡した場合、請求により支給されます。
ただし、次の(1)および(2)のいずれにも該当しない場合のみ、その遺族に支給されます。
(1)死亡した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれかの支給を受けていたとき
(2)その人の死亡により遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるとき
| 対象者 | 死亡した人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた人。 ※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。 | 
|---|---|
| 金額 | 死亡日の前月までの第1号被保険者として保険料を納付した期間の月数(免除期間についてはそれぞれの計算式による。)に応じて決められています。 | 
| 必要なもの(添付書類) | それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。 | 
| 受付窓口 | 市民部国民年金室 市役所本庁舎1階10番国民年金窓口(電話097-537-5617) 各支所、本神崎・一尺屋連絡所 | 
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分、本庁舎1階10番国民年金窓口は午後6時まで | 
| 注意事項 | ※代理人が手続きするときは、委任状が必要です。 | 
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