更新日:2023年3月30日

ここから本文です。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、次(1)から(4)のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人に扶養されていた「子のある配偶者」または「子」が、請求により受け取ることができる年金です。

※「子」とは、死亡当時、18歳になった年度の末日(3月31日)までにある人、または、障がいの状態が国民年金法施行令で定められた障害等級1級または2級(障がい者手帳の等級ではありません。)に該当する20歳未満で婚姻していない人を指します。

  • (1)国民年金の被保険者
  • (2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人
  • (3)老齢基礎年金の受給権者であった人(ただし、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限る)
  • (4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人(ただし、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算して25年以上ある人に限る)

(1)または(2)に該当する人が死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要(死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい)

 

遺族基礎年金

年金額

令和5年4月分以降…年額795,000円(68歳以上の人は年額792,600円)+子の加算
子の加算…第1子・第2子は各228,700円、第3子以降は各76,200円

必要なもの(添付書類)

それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。

受付窓口

国民年金室(市役所本庁舎1階10番国民年金窓口、電話 097-537-5617)

各支所、本神崎・一尺屋連絡所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分、本庁舎1階国民年金窓口は午後6時まで
(土・日曜日、祝日および12月29日から1月3日は除く)

注意事項

※代理人が手続きするときは、委任状が必要です。
※死亡日が厚生年金加入期間や第3号被保険者期間であるとき、あるいは老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているとき等は、大分年金事務所での手続きになります。

※大分年金事務所で手続きされる場合は、事前予約(電話097-552-1211自動音声案内1→2)が必要です。
※共済年金加入期間のある人は、各共済組合にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る