更新日:2024年4月1日

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老齢基礎年金

老齢基礎年金は、原則として保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある人が、65歳に達したときに請求により終身にわたって受けることができる年金です。

1.年金を受け取るために必要な資格期間

次の1から5の期間の合計になります。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
    ※一部免除の期間は、減額された保険料を納めた期間であること
  3. 昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員であった期間
  4. 昭和61年4月以降、第3号被保険者であった期間
    ※厚生年金保険や共済組合等加入者に扶養されていた配偶者で20歳以上60歳未満の期間
  5. 合算対象期間

 

合算対象期間とは、昭和36年4月以降の、20歳以上60歳未満の次の期間で、老齢基礎年金の資格期間を満たしているかどうかを見る場合は算入されますが、年金額を計算する場合には算入されない、いわゆる「カラ期間」です。

 

  • 会社員や公務員の配偶者が任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  • 学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
  • 厚生年金や共済年金の脱退手当金を受給した期間
  • 海外に住んでいて任意加入しなかった期間

※この他にも合算対象期間に該当する場合があります。

2.資格期間が10年に満たない人へ

60歳からの任意加入等により、年金を受け取るために必要な資格期間を満たすことができる場合があります。

3.老齢基礎年金概要表

老齢基礎年金概要表
対象者 年金を受け取るために必要な資格期間が10年以上ある人
年金額

令和6年度年金額(満額)年額816,000円(月額68,000円)、68歳以上の人は年額813,700円(月額67,808円)

※20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

※昭和16年4月1日以前に生まれた人は、加入可能年数をすべて納付した場合、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

※保険料を納めた期間が満額に満たない場合等は、その期間に応じて老齢基礎年金の年金額が計算されることになります。

必要なもの(添付書類) それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。
受付窓口

国民年金室(市役所本庁舎1階10番国民年金窓口、電話097-537-5617)

各支所、本神崎・一尺屋連絡所

※厚生年金の加入期間がある人や第3号被保険者期間がある人は、大分年金事務所(大分市東津留2丁目18-15自動音声案内1→2)で手続きしてください。

※大分年金事務所で手続きされる場合は、事前予約が必要です。

受付時間 午前8時30分~午後5時15分、本庁舎1階国民年金10番窓口は午後6時まで
(土・日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除く)
注意事項

※代理人が手続きするときは、委任状が必要です。

※65歳で請求するときは65歳の誕生日の前日以降に手続きできます。

※60歳以降に繰上げ(減額)請求することや、66歳以降に繰下げ(増額)請求することもできます。なお、一度減額・増額された支給率は、生涯変わりません。

4.年金額を満額へ近づけたい人へ

60歳から65歳になるまでの間に「任意加入」をして、満額の年金額に近づけることができます(第2号被保険者を除く)。

詳しくは、国民年金室、または、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)へお問い合わせください。

関連情報

外部リンク

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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