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更新日:2023年3月30日

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特別障害給付金制度をご存じですか

特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障がい者のために、平成17年4月に創設されました。

特別障害給付金の支給対象となる人は、次の(A)または(B)のいずれかに該当する人です。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は、対象になりません。

対象者

次の(A)または(B)のいずれかに該当し、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がい状態に該当する人

  • (A)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  • (B)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等加入者)などの配偶者

支給額

令和5年度

  • 1級・・・月額53,650円
  • 2級・・・月額42,920円

※上記支給額は、消費者物価指数の変動に合わせて毎年度見直されます。
※請求は、65歳に到達する日の前日(誕生日の前々日)まで可能です。

受付窓口

手続きは、国民年金室(市役所本庁舎1階10番窓口)で行ってください。

リンク

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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