更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障がい者のために、平成17年4月に創設されました。
特別障害給付金の支給対象となる人は、次の(A)または(B)のいずれかに該当する人です。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は、対象になりません。
次の(A)または(B)のいずれかに該当し、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がい状態に該当する人
令和6年度
※上記支給額は、消費者物価指数の変動に合わせて毎年度見直されます。
※請求は、65歳に到達する日の前日(誕生日の前々日)まで可能です。
手続きは、国民年金室(市役所本庁舎1階10番窓口)で行ってください。