更新日:2024年4月1日
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障害基礎年金は、老齢基礎年金を受給するまでの間に負った病気やけがによって障がいの状態になったときに、以下(1)~(3)の条件すべてを満たす人が請求により受けることができる年金です。
※「障がいの状態」とは、国民年金法施行令で定められた障害等級1級または2級に該当する状態のことで、障がい者手帳の等級ではありません。
対象者 |
(1)障がいの原因となった病気やけがの初診日(※1)が次のいずれかの間にあること
(2)障がいの状態が、障害認定日(※2)または20歳に達したときに、国民年金法施行令で定める障害等級1級または2級に該当すること (3)保険料の納付要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。 ※1…初診日とは、請求する傷病で初めて医師等の診療を受けた日 ※2…障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日または初診日から1年6カ月以内に症状が固定した日 なお、障害認定日に障がいの程度が軽い場合でも、その後、障がいが重くなり、国民年金法施行令で定める障害等級1級または2級に該当した時は、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求して承認されれば、受給することができます。 |
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年金額 |
令和6年4月分以降 年額 1級 1,020,000円(68歳以上の人は1,017,125円) 2級 816,000円(68歳以上の人は813,700円) ※「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子、または国民年金法施行令で定める障害等級1級または2級(障がい者手帳の等級ではありません)に該当する20歳未満の子をいいます。 |
必要なもの(添付書類) |
それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。 |
受付窓口 |
国民年金室(市役所本庁舎1階10番窓口、電話097-537-5617) ※初診日が第3号被保険者であるとき、あるいは厚生年金加入中の場合は、大分年金事務所(大分市東津留2丁目18-15 電話097-552-1211自動音声案内1→2)での手続きになります。 ※初診日が共済年金加入中の場合は、各共済組合にお問い合わせください。 ※大分年金事務所で手続きされる場合は、事前予約が必要です。 |
受付時間 |
国民年金室:午前8時30分~午後6時 |
注意事項 |
※代理人が手続きするときは、委任状が必要です。 |