更新日:2023年3月30日

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障害基礎年金

障害基礎年金は、老齢基礎年金を受給するまでの間に負った病気やけがによって障がいの状態になったときに、以下(1)~(3)の条件すべてを満たす人が請求により受けることができる年金です。

※「障がいの状態」とは、国民年金法施行令で定められた障害等級1級または2級に該当する状態のことで、障がい者手帳の等級ではありません。

 

障害基礎年金概要

対象者

(1)障がいの原因となった病気やけがの初診日(※1)が次のいずれかの間にあること

  • 国民年金被保険者期間
  • 20歳前または日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間

(2)障がいの状態が、障害認定日(※2)または20歳に達したときに、国民年金法施行令で定める障害等級1級または2級に該当すること

(3)保険料の納付要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。

※1…初診日とは、請求する傷病で初めて医師等の診療を受けた日

※2…障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日または初診日から1年6カ月以内に症状が固定した日

なお、障害認定日に障がいの程度が軽い場合でも、その後、障がいが重くなり、国民年金法施行令で定める障害等級1級または2級に該当した時は、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求して承認されれば、受給することができます。

年金額

令和5年4月分以降 年額 1級 993,750円(68歳以上の人は990,750円) 2級 795,000円(68歳以上の人は792,600円)
扶養している子がいるときは、子の加算があります。
子の加算 第1子・第2子は各228,700円 第3子以降 各76,200円

※「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子、または国民年金法施行令で定める障害等級1級または2級(障がい者手帳の等級ではありません。)に該当する20歳未満の人をいいます。

必要なもの(添付書類)

それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。

受付窓口

国民年金室(市役所本庁舎1階10番窓口、電話097-537-5617)

※初診日が第3号被保険者であるとき、あるいは厚生年金加入中の場合は、大分年金事務所での手続きになります。

※初診日が共済年金加入中の場合は、各共済組合にお問い合わせください。

※大分年金事務所で手続きされる場合は、事前予約(電話097-552-1211自動音声案内1→2)が必要です。

受付時間

国民年金室:午前8時30分~午後6時
(土・日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除く)

注意事項

※代理人が手続きするときは、委任状が必要です。

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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