更新日:2021年4月1日
ここから本文です。
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者(※)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫の死亡当時、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
ただし、次の(1)から(3)に該当する人は請求できません。
(1)夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合
(2)夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
(3)妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合
※国民年金第1号被保険者とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人のうち、会社員や公務員(厚生年金保険に加入)とその被扶養配偶者を除く、自営業者や学生等の加入者をいいます。
年金額 |
夫が受け取るはずの老齢基礎年金額の4分の3 ※妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。 ※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。 |
---|---|
必要なもの(添付書類) | それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。 |
受付窓口 |
国民年金室(市役所本庁舎1階10番国民年金窓口、電話097-537-5617) 各支所、本神崎・一尺屋連絡所 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分、本庁舎1階国民年金10番国民年金窓口は午後6時まで (土・日曜日、祝日および12月29日から1月3日は除く) |
注意事項 |
※代理人が手続きするときは、委任状が必要です。 ※夫の死亡日から5年を経過すると、時効により請求できなくなります。 |
関連リンク