更新日:2020年3月31日
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平成29年8月1日から、老齢年金を受け取るために必要な受給資格期間(保険料納付済期間と国民年金保険料免除期間等を合算した期間)は、25年から10年に短縮されています。
そのため、受給資格期間が10年以上あれば、請求により老齢年金を受給できるようになります。
10年の受給資格期間がない人でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。
本人の申し出により、60歳以上70歳未満の間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な受給資格期間を満たすことができる場合があります。加入は申し出のあった日からになりますので、ご注意ください。
a)60歳以上65歳未満の人
老齢基礎年金の繰上げ受給を受けていない人
現在、厚生年金保険に加入していない人
b)65歳以上70歳未満の人
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
現在、厚生年金保険に加入していない人
※70歳以上の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしておらず、70歳を過ぎても厚生年金のある会社に勤める場合は、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金に加入することができます。これを「高齢任意加入被保険者」といいます。ただし、既に老齢または退職を事由とする年金を受け取る権利がある場合は、「高齢任意加入被保険者」になることはできないことから、70歳を過ぎて厚生年金保険に加入することはできません。
日本年金機構には、いまだ持ち主の分からない年金記録が残っているとのことですので、特に旧姓やよく読み間違えられる名前の読み方、本来とは異なる生年月日や名前で届け出された可能性がある人は、大分年金事務所へお問い合わせください。
大分年金事務所(東津留2丁目18-15 電話:097-552-1211自動音声案内1→2)