更新日:2024年10月1日
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老齢基礎年金の受給には、原則として保険料納付済期間と免除期間等を合わせた受給資格期間が10年以上(※注)必要です。
受給資格期間に満たない人は、60歳から70歳になるまでに、保険料を納めて受給資格を得る見込みがあれば、国民年金に任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
また、年金を満額受け取るには、20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を納めることが必要ですが、未加入期間や納め忘れ、免除期間等があり満額とならない人は、60歳から65歳の間、国民年金に任意加入して、満額に近づけることができます。
さらに、外国に居住している20歳以上65歳未満の日本人も、任意加入することができます。
お手続きは、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類と、口座振替を行う金融機関の通帳と届け出印をお持ちになり、国民年金室(本庁舎1階10番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所で行ってください。
※注・・・平成29年8月1日から、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されています。
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