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更新日:2024年3月7日

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国民年金への加入手続きはお済みですか

20歳以上60歳未満の人が会社などを退職したとき、または海外から帰国したときには、国民年金への加入手続きが必要です。

また、会社員・公務員などの被扶養配偶者(第3号被保険者)は、配偶者が退職したときや配偶者の扶養からはずれたときに、手続きが必要です。

国民年金への加入手続きは、本庁舎1階10番国民年金窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所で受け付けています。

また、マイナポータルから国民年金への加入手続きを行うこともできます(その場合は事前に利用登録を行う必要があります)。

 

国民年金への加入手続き概要

対象者

大分市に住民票がある20歳から60歳までの人

代理の可否

可 ※来庁者の本人確認書類が必要(別世帯の場合は委任状も必要)

受付窓口

国民年金室(本庁舎1階10番国民年金窓口 電話097-537-5617)
各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(本庁舎1階10番国民年金窓口は午後6時まで)
※ただし、土・日曜日、祝日および12月29日~1月3日は除きます。

必要なもの(添付書類)

 ●20歳以上60歳未満で会社などを退職したとき

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

2.退職日が分かるもの(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、健康保険資格喪失証明書など)

※保険料の納付が困難で免除の申請をお考えの場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、 雇用保険被保険者資格喪失通知書など(写し可)をお持ちください。

3.年金手帳または基礎年金番号通知書(無くても手続き可)                

  • 海外から帰国したとき

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2.年金手帳または基礎年金番号通知書(無くても手続き可)

  • 第3号被保険者でなくなったとき(扶養者が退職したときや扶養からはずれたとき)

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2.扶養解除日が分かるもの(健康保険資格喪失証明書、扶養者の雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など)
3.年金手帳または基礎年金番号通知書(無くても手続き可)

注意事項

  • 退職日もしくは扶養解除日が分かる書類については、記載内容に不備がある場合、受付できません。
  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人なども、国民年金の任意加入の手続きをすれば、受給資格期間や将来の年金額を増やすことができる場合があります。詳しくは、お近くの受付窓口へご相談ください。

関連情報

外部リンク

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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