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更新日:2023年12月25日

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国民年金に関する各種届書には原則マイナンバーの記入が必要です

国民年金に関する各種届書は、原則マイナンバーの記入が必要となっています。

マイナンバーを利用することによって、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど利便性が向上しますので、マイナンバーの記入にご協力をお願いします。 

なお、マイナンバーを届書に記入していただく際には、マイナンバーの確認書類および本人確認書類の提示が必要です。

そのため、市の窓口で手続きされる場合は、マイナンバーカードをご持参いただくか、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーの確認書類(マイナンバー通知カード(※)、マイナンバーが記載された住民票)とともに、運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。

※令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名・住所等)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。

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お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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