更新日:2023年5月25日
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日本年金機構において、年金関係のマイナンバーを活用した情報連携が行われており、国民年金給付関係(年金請求書など)の届書を提出する際、届書にマイナンバーを記載していただくことにより、住民票の写しや所得証明書などが原則添付不要となりました。
ただし、情報連携の対象外となっている戸籍関係の添付書類などについては、省略することができません。
なお、マイナンバーによる届け出をされる場合は、マイナンバーカードをご持参いただくか、マイナンバー通知カード(※)もしくはマイナンバーが記載された住民票の写しとともに本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
※令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名・住所等)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。