更新日:2024年7月2日
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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金生活者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の受け取りには、請求書の提出が必要です。
なお現在、年金生活者支援給付金を受給中で、引き続き支給要件を満たしている人については、手続きは不要です。
○現在、老齢基礎年金を受給している人のうち、以下の要件をすべて満たしている人
○現在、障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人で、前年の所得額が約472万円以下の人
新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人には、請求手続きのご案内と請求書(日本年金機構から郵送されるはがき形式のもの)が9月初旬より順次発送されますので、ご自宅に届いたら、同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入のうえ、目隠しシールと切手を貼り、日本年金機構へ郵送してください。
令和6年9月30日(月曜日)までに請求書を提出すれば、給付金は令和6年12月から支給開始予定です(10月分、11月分)。
また、令和7年1月6日(月曜日)までに請求の手続きが完了(日本年金機構に請求書必着)すれば、令和6年10月分にさかのぼって受け取ることができますが、令和7年1月7日(火曜日)以降に手続きした場合は、請求月の翌月分以降からしか受け取ることができませんので、ご注意ください。
請求書の氏名等を自筆で書くことが困難な場合には、代理人等がご本人の氏名をご記入いただくことができます。
なお、日本年金機構から請求手続きのご案内が届かず、給付金の対象と思われる人は、下記「給付金専用ダイヤル」、もしくは、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)にお問い合わせください。
年金生活者支援給付金の電話相談は、日本年金機構が「給付金専用ダイヤル」で行っておりますので、お困りの際はお問い合わせください。
0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050で始まる電話でお掛けになる場合は、電話(東京)03-5539-2216(一般電話)
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時までご相談をお受けしています。
※土曜日・日曜日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
日本年金機構・厚生労働省・市役所等から、年金生活者支援給付金の請求に当たって、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありませんので、ご注意ください。