更新日:2024年8月1日
ここから本文です。
障害基礎年金は、原則として、次のいずれかの間に初診日(障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がある病気やけがで、障がいの程度が国民年金法施行令で定める1級または2級の状態にある人が受給の対象となります。
これに加え、障害基礎年金を受給するには納付要件があり、被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること、あるいは、初診日が令和8年3月31日までにある場合は直近の1年間に保険料の未納がないこと、このいずれかの要件を満たしていることが必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある人については、納付要件は不要です。
国民年金室 (本庁舎1階10番窓口 電話097-537-5617)
※初診日に国民年金被保険者(第1号被保険者:農業者・自営業者・学生・無職の人など)であった人、もしくは20歳前、または60歳以上65歳未満で繰上げ受給をしていない人は、市役所でのご相談・手続きが可能です。
※大分市に住民票のある人に限ります。
大分年金事務所 (東津留2丁目18-15、電話097-552-1211自動音声案内1→2)
※年金事務所でのご相談・手続きは、住民票の住所地は全国どこでも可能です。
※大分年金事務所では予約相談を実施しておりますので、ご相談・手続きの際は事前に電話予約をしてください。
大分年金事務所 (東津留2丁目18-15、電話097-552-1211自動音声案内1→2)
※初診日に厚生年金に加入していた人(国民年金第2号被保険者)、もしくは、厚生年金に加入している人に扶養されていた配偶者(国民年金第3号被保険者)は、大分年金事務所でのご相談・手続きとなります。
※年金事務所でのご相談・手続きする場合は、住民票の住所地は全国どこでも可能です。
※大分年金事務所では予約相談を実施しておりますので、ご相談・手続きの際は事前に電話予約をしてください。