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更新日:2024年3月26日

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障害基礎年金の請求をお考えの人へ

障害基礎年金は、原則として、次のいずれかの間に初診日(障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がある病気やけがで、障がいの程度が国民年金法施行令で定める1級または2級の状態にある人が受給の対象となります。

  • 国民年金の被保険者期間中(20歳以上60歳未満)
  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満(老齢基礎年金を繰上げて受給している人を除く)
  • 20歳に達する前(原則として、20歳に達したときに請求可)

これに加え、障害基礎年金を受給するには納付要件があり、被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること、あるいは、初診日が令和8年3月31日までにある場合は直近の1年間に保険料の未納がないこと、このいずれかの要件を満たしていることが必要です。

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある人については、納付要件は不要です。

障害基礎年金に関するご相談・手続き

国民年金室 (本庁舎1階10番窓口 電話097-537-5617)

※初診日に国民年金被保険者(第1号被保険者:農業者・自営業者・学生・無職の人など)であった人、もしくは20歳前、または60歳以上65歳未満で繰上げ受給をしていない人は、市役所でのご相談・手続きが可能です。

※大分市に住民票のある人に限ります。

 

大分年金事務所 (東津留2丁目18-15、電話097-552-1211自動音声案内1→2)

※年金事務所でのご相談・手続きは、住民票の住所地は全国どこでも可能です。

※大分年金事務所では予約相談を実施しておりますので、ご相談・手続きの際は事前に電話予約をしてください。

障害厚生年金に関するご相談・手続き

大分年金事務所 (東津留2丁目18-15、電話097-552-1211自動音声案内1→2)

※初診日に厚生年金に加入していた人(国民年金第2号被保険者)、もしくは、厚生年金に加入している人に扶養されていた配偶者(国民年金第3号被保険者)は、大分年金事務所でのご相談・手続きとなります。

※年金事務所でのご相談・手続きする場合は、住民票の住所地は全国どこでも可能です。

※大分年金事務所では予約相談を実施しておりますので、ご相談・手続きの際は事前に電話予約をしてください。

関連情報

外部リンク

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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