更新日:2024年3月26日
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原則として、外国人の方も日本に住所をおいている間は、日本国政府が運営している公的年金に加入していただくことになっています。
ただし、日本と「社会保障協定」を締結している国の国籍をお持ちの方は、一定の手続きを経れば、自国の年金制度のみに加入すればよいことになっています。
日本国籍を有しない方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
詳しくは、大分年金事務所(電話097-552-1211)へお問い合わせください。