ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民年金 > 離婚時の年金分割について

更新日:2018年1月25日

ここから本文です。

離婚時の年金分割について

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。

年金分割の手続きは、請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過すると、請求することができなくなります。

また、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求することができなくなります。

詳しくは、大分年金事務所(大分市東津留二丁目18-15、電話097-552-1211自動音声案内1→2)へお問い合わせください。

リンク

 

関連情報

 

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る