更新日:2018年1月25日
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離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
年金分割の手続きは、請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過すると、請求することができなくなります。
また、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求することができなくなります。
詳しくは、大分年金事務所(大分市東津留二丁目18-15、電話097-552-1211自動音声案内1→2)へお問い合わせください。