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ホーム > よくある質問 > 国民健康保険/国民年金に関すること > 国民年金(よくある質問) > 離婚したときは年金の手続きが必要ですか
更新日:2021年4月1日
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厚生年金に加入している夫(妻)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)が、離婚により扶養からはずれたときは、20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第1号被保険者へ変更する手続きが必要です。
市民部国保年金課国民年金室
電話番号:(097)537-5617
ファクス:(097)532-0705
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国民年金(よくある質問)
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