更新日:2021年4月1日

ここから本文です。

離婚したときは年金の手続きが必要ですか

厚生年金に加入している夫(妻)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)が、離婚により扶養からはずれたときは、20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第1号被保険者へ変更する手続きが必要です。

手続き先

  • 市役所本庁舎1階10番国民年金窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

手続きに必要なもの

  • (必須)来庁される人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • (あれば)マイナンバーの確認書類(マイナンバーカードなど)および年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号が分かるもの
  • (必須)扶養からはずれた日付の分かる証明書等
  • (必須)別世帯の代理人が手続きする場合は委任状

リンク

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る