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更新日:2024年12月6日
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免除制度は、本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合や、失業・天災などの理由により保険料の納付が免除される制度です。
免除される額には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つの種類があります。
また、50歳未満の人(平成28年6月分までは30歳未満の人)にはこれらに加えて、保険料の支払いを猶予する「納付猶予制度」もあります。
免除の年度は、7月から翌年6月までです。
学生の人には、在学期間中の保険料を猶予する「学生納付特例制度」があります(学生の場合は、「免除制度」や「納付猶予制度」の申請はできません)。
学生納付特例の年度は、4月から翌年3月です。
なお、「免除」と「納付猶予」・「学生納付特例」の申請は、申請時点から2年1カ月前までさかのぼって行うことができます。申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、毎年4月になったら「学生納付特例」の申請を、毎年7月になったら「免除」と「納付猶予」の申請を、すみやかに行ってください。
上記以外にも、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除(生活保護法による生活扶助受給者や国民年金や厚生・共済年金などの障害年金受給者(1・2級)などに適用される)や産前産後免除(第1号被保険者(20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人など)が出産された際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される)があります。詳しくは下記関連情報をご参照ください。
手続きは、国民年金室(本庁舎1階10番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所で申請してください。
各種手続きに関する申請書等は、下記外部リンクからダウンロードできます。