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更新日:2022年3月30日
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障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する人が受給できます。
(1)障がいの原因となった病気やケガの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)が次のいずれかの期間にあること
(2)障がいの原因となった病気やケガによる障がいの程度が、障害認定日(*)または20歳に達したときに、国民年金法施行令で定める障害等級1級または2級の状態(障がい者手帳の等級とは異なる)になっていること
(3)初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること(20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。)
※障害認定日に障がいの程度が軽い場合でも、その後障がいが重くなり国民年金施行令で定める障害等級1級または2級に該当した場合は、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求すれば支給されます。