更新日:2024年9月3日
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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金生活者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の受け取りには、請求書の提出が必要です。
令和6年度から新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人には、令和6年9月初旬より順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が自宅に郵送されています。令和7年1月6日(月曜日)までに請求手続きが完了(日本年金機構に請求書必着)すれば、令和6年10月分までさかのぼって給付金を受け取ることができます。請求手続きが令和7年1月7日(火曜日)以降に完了した場合は、請求月の翌月分以降からしか受け取ることができませんので、まだ請求されていない人は、早めに手続きをお願いします。
○現在、老齢基礎年金を受給している人のうち、以下の要件を満たしている人
○現在、障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人で、前年所得額が約472万円以下の人
年金生活者支援給付金の電話相談は、日本年金機構の下記「給付金専用ダイヤル」、もしくは「大分年金事務所(097-552-1211自動音声案1→2)」で行っておりますので、お困りの際はお問い合わせください。
0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050で始まる電話でお掛けになる場合は、電話(東京)03-5539-2216(一般電話)
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時までご相談をお受けしています。
※土・日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
日本年金機構・厚生労働省・市役所等から、年金生活者支援給付金の請求に当たって、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありませんので、ご注意ください。