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更新日:2024年9月3日

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年金生活者支援給付金の請求手続きは必ず令和7年1月6日(月曜日)までに手続きを

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金生活者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。

年金生活者支援給付金の受け取りには、請求書の提出が必要です。

令和6年度から新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人には、令和6年9月初旬より順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が自宅に郵送されています。令和7年1月6日(月曜日)までに請求手続きが完了(日本年金機構に請求書必着)すれば、令和6年10月分までさかのぼって給付金を受け取ることができます。請求手続きが令和7年1月7日(火曜日)以降に完了した場合は、請求月の翌月分以降からしか受け取ることができませんので、まだ請求されていない人は、早めに手続きをお願いします。

対象者

○現在、老齢基礎年金を受給している人のうち、以下の要件を満たしている人

  • 65歳以上
  • 世帯員全員の市民税・県民税が非課税
  • 年金収入額とその他の所得額の合計額が889,300円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円以下)

○現在、障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人で、前年所得額が約472万円以下の人

年金生活者支援給付金の請求でお困りのときはお電話ください

年金生活者支援給付金の電話相談は、日本年金機構の下記「給付金専用ダイヤル」、もしくは「大分年金事務所(097-552-1211自動音声案1→2)」で行っておりますので、お困りの際はお問い合わせください。

年金生活者支援給付金専用ダイヤル

0570-05-4092(ナビダイヤル)

※050で始まる電話でお掛けになる場合は、電話(東京)03-5539-2216(一般電話)

受付時間

  • 月曜日・・・午前8時半~午後7時
  • 火曜日~金曜日・・・午前8時半~午後5時15分
  • 第2土曜日・・・午前9時半~午後4時

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時までご相談をお受けしています。

※土・日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

お願い

  • お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金生活者支援給付金請求書(はがき型))をご用意ください。
  • 代理人(2親等以内)からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の基礎年金番号も必要となります。

日本年金機構・厚生労働省・市役所等を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構・厚生労働省・市役所等から、年金生活者支援給付金の請求に当たって、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありませんので、ご注意ください。

関連情報

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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