更新日:2024年10月1日
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令和6年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された人には、11月中に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
納付した国民年金保険料は、所得税および県民税・市民税において全額が「社会保険料控除」の対象となり、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は確定申告等の際に、控除を受けるための証明書類となります。
なお、令和6年10月1日から12月31日までの間に、令和6年中にはじめて国民年金保険料を納付された人については、令和7年2月中に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付される予定です。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を紛失された場合は、再発行することができます。また、マイナポータルから電子データで受け取ることも可能です。詳しくは大分年金事務所(電話:097-552-1211自動音声案内2→2)にお問い合わせください。
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