更新日:2026年10月1日
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令和8年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された人には、11月中に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
納付した国民年金保険料は、所得税および県民税・市民税において全額が「社会保険料控除」の対象となり、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は確定申告等の際に、控除を受けるための証明書類となります。
なお、令和8年10月1日から12月31日までの間に、令和8年中にはじめて国民年金保険料を納付された人については、令和9年2月中に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付される予定です。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を紛失された場合は、再発行することができます。また、マイナポータルから電子データで受け取ることも可能です。詳しくはねんきん自動音声送付受付サービス(電話050-3319-3152 受付時間:午前8時から午後11時30分(土曜日、日曜日、祝日含む))またはねんきん加入者ダイヤル(電話0570-003-004受付時間:午前8時30分から午後7時(月曜日から金曜日)、午前9時30分から午後4時(第2土曜日))にお問い合わせください。利用方法等の詳細については、下記外部リンクをご参照ください。
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